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東日本大震災の発生から6年を迎えて(会長声明)

                                  平成29年3月11日 

東日本大震災の発生から6年を迎えて(会長声明)

                          
                            東京司法書士会      
                             会長 清 家 亮 三  
                             

 東日本大震災の発生から6年が経過しました。あらためて震災の犠牲になられた方々に謹んで哀悼の意を表わすとともに、今なお困難な避難生活を強いられている方々へ衷心よりお見舞いを申し上げます。


 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」といいます。)により、今なお全国で約12万7千人の方が避難を続けており、東京都内においても約6千3百人の方が避難しています(いずれも平成29年1月16日現在、復興庁発表。)。


 東京司法書士会(以下「当会」といいます。)は、これまでも日本司法書士会連合会及び各被災県の司法書士会と連携し、岩手県沿岸部での仮設住宅の無料巡回相談などに、相談員として当会会員を派遣しております。また、都内では、当会総合相談センターや、震災及び原発事故により避難されている方々の集まりなどにおいても、様々な相談をお受けしながら支援に取り組んでまいりました。


 そのような中、国及び福島県は、平成29年3月31日をもって、原発事故により避難指示区域外から避難している方々(以下「区域外避難者」といいます。)に対して、災害救助法に基づく応急(みなし)仮設住宅の無償提供を打ち切るとしています。もとより、区域外避難者への東京電力からの損害賠償額は不十分なものであるところ、これが打ち切られますと、生活の基盤を失い、さらなる経済的・精神的負担を避難者に負わせることになります。このように無償提供の打ち切りには大きな問題があるものと懸念されますので、東京都においては、避難者が生活の基盤を失うことなく安心して生活ができるよう独自支援を行うことが求められます。


 また、被災自治体の一部でも、仮設住宅の提供は、特定の事情のある方のみに限って延長するとされ、そのような事情のない方については仮設住宅の提供が打ち切られるという事態に直面しつつあります。退去後の行き先が決まっていないという方も多いという現状があることから、特定の事情の有無については、避難者の方の経済的・精神的負担にも配慮がなされることが求められます。


 当会は、このような深刻な状況を前にして、これまでの活動を継続することはもとより、復興の足かせになっているとも指摘される所有者不明土地問題など、制度的問題や課題について行政などへの提言をしていくとともに、風化により必要な支援が縮小することがないよう世の中にも問いかけていかなければならないと考えております。東日本大震災発災から6年を迎え、司法書士が復興に果たす役割と責任の重大さをあらためて認識し、引き続き長期間の避難生活に苦しむ被災者や避難者の方に寄り添い、全力で支援活動を行ってまいります。

                                                                    以上 

  東日本大震災の発生から6年を迎えて(会長声明)


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