お知らせ

お知らせ

その3 相続放棄の期間伸長について

新型コロナウイルス対策でお悩みの市民の皆様に、東京司法書士会からちょっとした情報を提供します。

 

   

その3 相続放棄の期間伸長について

 

Q.先日、父が死亡し相続が発生しました。実家の土地・建物が父の名義になっているのですが、父は生前に多額の借金を抱えていたため、相続を放棄すべきかどうか悩んでいます。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、財産を調査するのにかなりの時間を要してしまいそうです。相続の放棄は、「3か月以内」にしなければならないと聞きましたが、何か良い方法はないでしょうか

 

A.家庭裁判所に相続放棄等の熟慮期間を延長してもらえるよう、申立てることができます。

 相続人が相続放棄を希望する場合、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならないとされています。しかし、一定の場合には、熟慮期間を延長してもらうことができるのです。

 延長の可否については、延長を必要とする事情によって、家庭裁判所が判断しますが、新型コロナウイルス感染症の影響は、上記の一定の場合に該当します。

 相続放棄の申述やその熟慮期間の延長申立は、被相続人(ご質問のケースでは御父様が被相続人となります)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対してする必要があります。

 手続などで心配な場合は、司法書士にご相談頂くことや、司法書士に相続放棄の申述やその熟慮期間の延長申立の書類作成を依頼することもできます。


一覧に戻る