お知らせ

お知らせ

その4 株主総会の開催について

新型コロナウイルス対策でお悩みの市民の皆様に、東京司法書士会からちょっとした情報を提供します。

 

その4 株主総会の開催について

 

Q 当社の定時株主総会の時期が近づいているのですが、新型コロナウイルス感染拡大の状況下で人々が集まる環境となって役員・従業員や株主の方の健康を確保できるのか不安です。開催の中止や延期は可能なのでしょうか。

 

A 定時株主総会の開催を中止することはできません。定時株主総会では決算を確定し、任期満了を迎える場合は役員の選任決議をする必要があります。一方で感染リスクを避けるため、定時株主総会を延期することは可能とされています。

 

法務省 定時株主総会の開催について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

 

 

Q 定時株主総会を開催する予定ですが、狭い会場に多数の人数が密集することを避けたいです。株主に出席を自粛してもらうようお願いすることはできるのでしょうか。

 

A 通常であれば会社は株主が株主総会に参加することを促すことが必要です。しかし現状では出席を自粛してもらうこともやむを得ません。経済産業省と法務省が感染拡大防止のために株主に来場を控えるよう呼びかけることは可能とする見解等を発表しています。その際には、併せて書面や電磁的方法による事前の議決権行使の方法を案内することが望ましいとされています。

 

経済産業省 株主総会運営に係るQ&A

https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html

 

 

Q 当社の定時株主総会の開催時期が近づいているのですが、会議を開催せずに書面のやりとりなどで済ませる方法はあるのでしょうか。

 

A 株主総会を開催せずに書面等による株主全員の同意書によって株主総会の決議があったとみなすことができます。また、同様に株主総会での報告があったこととみなす規定もあります。これによって、事業報告を行うことや、決算承認決議、役員の改選決議その他の決議が可能です。ただし、「株主全員の同意が必要です(会社法第319条、320)。

 

 

Q 一般社団法人一般財団法人でも、上記のような特別な扱いが認められるのでしょうか。

 

A 内閣府から、公益社団公益財団法人について下記の見解が示されております。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ

https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20200518_houzinunei.pdf

 

公益法人の運営についてのお知らせがですが、一般社団法人一般財団法人にも適用があると思われます。


一覧に戻る