改正司法書士法の施行にあたり(会長声明)
令和2年8月1日
改正司法書士法の施行にあたり(会長声明)
東京司法書士会
会 長 野 中 政 志
令和元年6月6日、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律が成立し、本日、新たな司法書士法が施行されました。
司法書士法第1条は、以下のように改められました。
(司法書士の使命)
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専
門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
司法書士は、明治5年8月3日の誕生以来、国民の皆様の中で社会の要請に応えてきましたが、148年の時を経て、「法律事務の専門家として」、「国民の権利を擁護し」、「自由かつ公正な社会の形成に寄与する」ことが「司法書士の使命」であることが明文化されました。国民の皆様と社会からの期待と責任を一層強く感じているところです。
私たち司法書士は、この法改正によって、法律事務の専門家になった訳でも、新たな使命を帯びた訳でもありません。
司法書士はこれまでも、国民の皆様の信頼と期待に応えるために、司法書士の使命が国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努めてきました(司法書士倫理第1条)。従来の登記業務、裁判業務のみならず、簡裁訴訟代理等関係業務、成年後見業務、財産管理業務などに加え、近年、自然災害における復興支援や空き家・所有者不明土地問題に対処していることはその顕れであり、この法改正は、これまでの司法書士の職務が、法律上の文言に結実したものであると考えています。
これを機に、私たちは、更に自らの自覚を促すとともに、国民の皆様から寄せられる期待に応えるべく研鑽を重ね、司法書士が、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の実現に寄与する法律家として、国民の皆様に寄り添う職能であり続けることを改めて申し述べます。
以 上