お知らせ

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司法書士による遺言書作成支援について
~司法書士がお手伝いいたします!~

《8月3日は「司法書士の日」》

 明治5年(1872年)8月3日、司法職務定制が定められ、「証書人」「代書人」「代言人」の3つの職能が誕生しました。我々司法書士は、司法書士の前身である「代書人」が誕生したこの日を記念し、「司法書士の日」と制定いたしました。

《司法書士の仕事》

 司法書士は、マイホームの購入や相続の際などに行う不動産登記、起業時の会社設立・社長交代などの商業登記、各種の裁判手続への関与、成年後見人や相続財産管理人などの財産管理業務など、皆さまの身近な数多くの法的手続に関するお手伝いをしていますが、その主要な業務の一つとして、遺言書の作成支援があります。

《自筆証書遺言書保管制度の開始》

 令和2年7月10日、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。自筆証書で遺言を作成した人が法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管を申請することができる制度です。自筆証書で遺言を作成する場合、今までは遺言を書いた人が遺言書を管理する必要がありましたが、この制度を利用すると、法務局(遺言書保管所)で遺言書を保管してもらうことができます。また、今までは必ず家庭裁判所で検認という手続きをしてもらう必要がありましたが、この制度により検認手続が不要になります。
 この「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合、専門家に依頼することも可能ですが、遺言書保管の申請書や遺言書情報証明書の請求書等の書類の作成を業務として取り扱うことができるのは司法書士、弁護士のみです。

《遺言書の作成は司法書士へご相談ください》

 遺言には、主に公正証書遺言と自筆証書遺言の二つの遺言方式があります。公正証書遺言は、公証人が作成に関与します。自筆証書遺言は文字どおり自分で遺言書の全文(財産目録を除く)、日付及び氏名を手書きします。どちらの遺言方式でもメリット・デメリットがありますが、法律で定められた要式を守らなければなりません。
 「大切な想いを遺すため、自分の死後のことを遺言書に託したいけれど、法律や詳しい手続きがわからない。」という方は、是非、お近くの司法書士へご相談ください。遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。


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