お知らせ

お知らせ

令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

令和2年10月15日(木)に法務大臣の公告がされました。

 

 令和2年10月15日(木)の時点で,最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。),又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は,まだ事業を廃止していない場合には,その届出をする必要があります。

 

令和2年12月15日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,同月16日(水)付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされますので,御注意ください。

 

法務省HP ⇒ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 

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