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民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて(会長声明)

令和3年4月21日

 

民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて(会長声明)

 

                                東京司法書士会

                              会 長  野 中 政 志

 

 本日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
 所有者不明土地問題が、国土の公共的活用等に関連する喫緊の課題となっているところ、これらの法律案の成立によって、その予防及び解消に関する民事基本法制が概ね整備されたことになります。
 今般の法律改正によって、所有権の登記名義人について相続が発生した場合、原則として、相続人には、3年以内に相続の登記を申請しなければならないという義務が課せられます。
 期限内に相続の登記を申請するには、登記名義人の出生から死亡までの戸籍事項証明書等の取得をはじめとした様々な前提事務処理を行わなければならず、国民の皆様にとって、負担になることも想定されます。
 全国50の司法書士会で組織する日本司法書士会連合会では、国民の皆様にとって過度な負担とならないよう、より簡易な手続で相続の登記の申請義務を履行したとみなされる等の制度を設けることを提言してきたところです。
 今般の改正では、この提言に沿う形で、「相続人申告登記制度」が創設されており、国民の皆様の負担を最小限にするものと考えています。
 もっとも、所有者不明土地の発生防止の観点からすれば、できる限り遺産分割協議を経た上で、確定的に権利を取得した相続人の名義とする相続登記の申請を行うべきであります。
 相続人申告登記は、当該確定的な権利の登記申請につなげるための過渡的な手続、相続発生の事実及び相続人の一部を公示する役割として位置付けられます。
 相続登記の申請の義務化をはじめ、相続によって承継した土地所有権の国庫帰属制度や、所有者不明土地管理人に代表される各種の財産管理人制度等、国民の皆様の生活に与える影響が大きい事項について、私たち司法書士は、国民の皆様に対して、きめ細やかにサポートを実施していく予定です。
 その対策の一つとして、今般の法改正に先立って本年3月1日から、相続相談に応じる全国統一の受付フリーダイヤル「相続登記相談センター」(0120-13-7832<いさんのなやみに>)を設置しました。
 相続登記及び登記全般に関する相談について、国民の皆様が、司法書士会及び司法書士に気軽に相談できる窓口として、ぜひ御活用いただきたいと考えています。
 私たち司法書士は、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、また「相続登記の専門家」として、多くの相続事件に関与しています。
 今後も、「身近なくらしの中の法律家」として、法改正等にいち早く対応し、国民の皆様の権利擁護に資する所存であります。

 

民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて(会長声明).pdf

 

以上


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