「会社や法人の登記手続は司法書士に!」ポスターを作成しました
当会では、司法書士業務を司法書士でない者が行うことで、一般市民の皆様が被害に遭うことを防ぐために、「会社や法人の登記手続は司法書士に!」ポスターを作成しました。
司法書士でない者(弁護士を除く。)が会社設立登記、役員変更登記等の会社・法人登記手続など、登記申請の代理をすることや登記申請書を作成すること、これらの相談に応じることは、法律上禁止されており、これに違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
このような情報をお持ちの方は、当会までご連絡ください。
【非司法書士の情報提供ページ】
http://www.tokyokai.jp/not_shoshi.html