お知らせ

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相続登記の申請義務化の施行を迎えて(会長談話)

相続登記の申請義務化の施行を迎えて(会長談話)

 

令和6年4月1日

東 京 司 法 書 士 会

会 長  千 野 隆 二

 

 相続登記の申請義務化についての法改正が本日から施行されました。

 

 本日から相続登記については、相続により不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。また、この申請の期限は、施行日である本日よりも前に発生していた相続についても適用になりますので、すでに相続が発生している不動産の所有権を取得した者は、本日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。そして、正当な理由がなく、この義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科されることとなります。

 

 このように相続登記の申請義務化に関する今回の法改正については、国民の皆様の生活に重大な影響を及ぼすものですが、現状では国民の皆様に十分に周知されているとは言い難いものと考えます。

 

 当会では、これまでにも相続登記の申請義務化について広く国民の皆様に知っていただくための周知活動を法務省、法務局、自治体などと協働して行ってきましたが、これまで以上に国民の皆様への周知活動を継続して行います。

 また、私たち司法書士が、相続に関する問題を抱えた国民の皆様が相談したいときに様々な場所や方法で相談に応じられるよう、これまで以上に相談体制の強化と拡充を図ってまいります。

 

 いま実際に相続に関する問題を抱えている方や、今後の相続に対する備えをしておきたいとお考えの方々におかれましては、ぜひ当会の相談窓口やお近くの司法書士に御相談していただきますようお願いいたします。

 

 登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家である私たち司法書士は、その課された使命を自覚し、相続登記の申請代理はもちろん、遺産分割協議が行われ成立するための支援、相続土地国庫帰属制度利用の支援などを通じて、国民の皆様の権利が充分に護られ、所有者不明土地問題が解消されるよう、司法書士及び司法書士会が一丸となって活動していきます。

 

以上


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