お知らせ

お知らせ

犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正法施行にあたり(会長談話)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正法施行にあたり(会長談話)

 

令和6年4月1日

東 京 司 法 書 士 会

会 長  千 野 隆 二

 

 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」といいます。)が一部改正され、令和6年4月1日、施行されました。この改正は、令和3年8月30日に公表されたFATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査の結果を受け、経済・金融サービスのグローバル化、暗号資産の普及といった技術革新により資金の流れが多様化している中で、犯罪によって得た収益の出所などをわからなくするマネー・ローンダリングやテロ資金供与等(以下「マネーローンダリング等」といいます。)の手口も複雑化・高度化していることに適切に対応するため、「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(令和4年12月9日法律第97号)の一部改正の一環として行なわれたものです。

 

 犯収法第4条第1項では、特定事業者が特定取引をする場合には、①本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居及び生年月日、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地)、②取引を行う目的、③自然人における職業又は法人における事業の内容、及び④法人の実質的支配者の本人特定事項の確認を行わなければならないとされているところ、これまでは、特定事業者のうち司法書士を含む一定の士業者には、①の本人特定事項のみ確認が義務付けられており、②から④までの事項については確認の対象外とされていましたが、今般の改正犯収法の施行により、①から④までの全ての事項を確認することが義務付けられることとなりました。

 

 司法書士の特定取引としては、宅地又は建物の売買による不動産登記、会社設立や取締役の変更等による商業登記、200万円を超える現金、預金その他の財産の管理、処分がありますが、これらの特定取引においては、マネーローンダリング等のリスクがあり、司法書士がこのリスクに的確に対応するには、法令等の整備による「ルールベース・アプローチ」に基づく対策だけでは足りず、これに加え、各司法書士が直面するリスクを適時かつ適切に特定及び評価し、当該依頼を行うことが許容される程度にまで当該リスクを実効的に低減するため当該リスクに見合った対策を講ずる「リスクベース・アプローチ」という手法を取り入れることが有効とされています。

 

 改正犯収法の施行後は、司法書士から法人の依頼者に対し、実質的支配者の本人特定事項の申告を求めることのほか、場合によっては申告内容の確認のために資料の提示等を求めることがあります。また、司法書士から、リスクベース・アプローチの手法に基づくリスク低減措置として、犯収法に規定された確認に加え、さらに詳細な資料の提示等を求めることもあります。依頼者の皆様には、確認事項が増えることによる負担が増加することになりますが、司法書士による適切な確認のため、引き続き御協力をお願いいたします。


一覧に戻る