東京都カスタマー・ハラスメント防止条例施行を受け、 いかなるハラスメントも許容しないことを宣言する会長声明
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例施行を受け、
いかなるハラスメントも許容しないことを宣言する会長声明
令和7年4月17日
東京司法書士会
会長 千 野 隆 二
本年4月1日、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が施行されました。この条例は、顧客等(顧客又は就業者の業務に密接に関係する者)から、就業者に対して、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であるカスタマー・ハラスメントが、働く人を傷つけるのみならず、商品又はサービスの提供を受ける環境や事業の継続に悪影響を及ぼすものとして、個々の事業者にとどまらず、社会全体で対応しなければならない課題であるとの認識の下、カスタマー・ハラスメントをあらゆる場面で防止するために、顧客等、就業者及び事業者の責務とカスタマー・ハラスメント防止に関する施策の基本的事項を定めたものです。
当会は、カスタマー・ハラスメントだけでなく、モラル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントその他あらゆるハラスメントは、個人の基本的人権を侵害し、その能力の有効な発揮を妨げ、また、組織の秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える重大な問題であると考えます。
それゆえ、当会は、当会の活動又は当会の職場における、いかなるハラスメントも許容しないことを宣言します。
また、当会は、ハラスメントの防止のため、当会ハラスメントの防止に関する規程に基づき、いかなるハラスメントも許容しない方針を明確化し、役職員等に対する周知、研修等によりハラスメントを発生させない良好な環境づくりに取り組むとともに、相談窓口を定め、相談者や関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重し、真摯かつ迅速な対応を行います。
また、当会職員に対する「暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為」(東京都カスタマー・ハラスメント防止条例第2条第4号)に対しては、対応の打切り、館内への滞在や来会、電話対応、書簡対応等をお断りするなど毅然とした態度で対応します。
当会は、一人一人の個人が相互に尊重され、あらゆるハラスメントのない自由かつ公正な社会の形成を目指し、今後も努力していく所存です。