「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見
パブリックコメント
「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見
令和7年8月5日
東京司法書士会
当会は、標記省令案に関して意見を述べる。
1.本改正案について
【意見の趣旨】
本改正案について、賛成する。
【意見の理由】
当会は、本改正案の意見募集に先立ち、「国民の個人情報やプライバシーの保護の観点から、 不動産登記受付帳の記録事項や開示手続の在り方の見直しを求める会長声明」(令和7年7月2日)を発出し、受付帳の記録事項の見直しを求めてきた。本改正案はこれに沿うものであり、高く評価する。
また、本意見を提出する令和7年8月時点において、不動産登記手続の申請から完了までの登記事務処理日数が、従前と比して増加しており、特に、東京や大阪などの大都市圏においては、1か月間以上を要している状態であり、企業活動や不動産取引、金融取引などに多大な影響を及ぼしているところ、受付帳の様式の見直しによって登記事務処理の適正化と効率化が図られることで、登記申請から完了までの期間の短縮が期待できると考える。
さらに、令和6年3月に発生した登記・供託オンライン申請システムの障害は、同システムのデータベースサーバへの高負荷に起因するものとされているが、登記事務においてシステム障害を発生させないことは最優先事項であるところ、登記事務処理において不必要なデータを削除することで、登記事務処理の適正化と効率化が図られて、システム障害が発生する可能性を減少させることができると考える。
したがって、本改正案について賛成する。なお、施行期日についての意見は、後述する。
2.登記の受付日時や受付番号などの適切な管理の仕組みについて
【意見の趣旨】
受付帳の様式の見直しが、登記所内における登記の受付日時や受付番号などの適切な管理に影響及ぼさないような仕組みを整備した上で実施することを求める。
【意見の理由】
不動産登記における登記の受付順は、不動産に関する権利の優劣や順位を左右するものであり、登記所における登記の受付日時や受付番号の管理は、登記制度にとって重要な役割を果たしている。
したがって、受付帳の様式の見直しが、登記所内における登記の受付日時や受付番号などの適切な管理に影響及ぼさないような仕組みを整備した上で実施することを求める。
3.施行期日について
【意見の趣旨】
本改正案では、施行期日を令和8年10月1日としているが、これを前倒しし、令和7年10月1日、遅くとも令和8年4月1日までに施行することを求める。
【意見の理由】
上記1.で述べたとおり、現在、不動産登記手続の申請から完了までの登記事務処理日数の長期化が、企業活動や不動産取引、金融取引などに多大な影響を及ぼしているところ、本改正案による受付帳の様式の見直しによって登記事務処理の適正化と効率化を図ることで、登記申請から完了までの期間の短縮が期待できると考える。さらに、本改正案により、登記事務処理において不必要なデータを削除して登記事務処理の適正化と効率化が図られることで、令和6年3月に発生したようなシステム障害が発生する可能性を減少させることができると考える。
したがって、一日も早く登記事務処理の適正化と効率化を図るために、上記2.で述べた仕組みは整備しつつも、施行期日を前倒しし、令和7年10月1日、遅くとも令和8年4月1日までに施行することを求める。

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