お知らせ

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当会元会員の刑事事件判決についての会長談話

令和8年1月14日

当会元会員の刑事事件判決についての会長談話

 

東京司法書士会

会 長 千 野 隆 二

 

 当会元会員が、成年後見人として管理していた預り金を横領したとして、東京地方裁判所から業務上横領罪で懲役7年の実刑判決を受け、同判決が確定したとの報道が昨日ありました。

 国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする司法書士が業務上横領罪で有罪判決を受けたことについて、当会は、司法書士への信頼を著しく失墜させるものであり、極めて重大なことと受け止めています。

 当会ではこれまでも、司法書士の使命に基づき、各会員が適正な執務を遂行するよう執務姿勢や倫理に関する研修等を行ってまいりましたが、二度と本件のような重大な非行が生じないよう会員による不祥事の発生防止に取り組み、そして、司法書士に対する市民の皆様の信頼を回復できるよう努めてまいる所存です。


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