お知らせ

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東京司法書士会債務整理事件に関する規則の施行に当たっての会長声明

東京司法書士会債務整理事件に関する規則の施行に当たっての会長声明

 

令和8年9月1日

                       東京司法書士会

会長 千 野 隆 二

   

 当会は、令和8年5月16日に開催した定時総会において、従来の「東京司法書士会債務整理事件に関する規範規則」を改正し、新たな「東京司法書士会債務整理事件に関する規則」(以下「本規則」といいます。)を別紙のとおり承認いたしました。本規則は、本日から施行いたします。

 

 司法書士の行う債務整理事件処理は、多重債務問題に直面した市民の皆様の生活再建のために重要な役割を果たしています。しかし、近年、一部の司法書士が、依頼者と面談を行わずに事件を受任し、不適切な方針決定をし、不当に高額な報酬を請求するなどの事案が全国的に問題となっています。

 

 そこで、当会においても、不適切な事件処理と不適正かつ不当な報酬請求を防止するため、従来の規則を全面的に見直し、本規則へと改正するに至りました。

 具体的には、改正前から存在していた依頼者との直接面談義務を維持強化し、司法書士(司法書士法人にあっては、当該法人に所属する司法書士)が、債務整理事件を受任する際や、事件処理の過程で方針変更など重要事項がある際には、依頼者と直接面談して十分な聴き取りと説明をすること、委任契約書の作成と依頼者への交付を義務付けること、不適切な偏った事件処理を禁止することなどを規定しています。

 また、任意整理事件の報酬上限を原則として債権者一人あたり5万円(消費税別)とし、例外的に付加報酬を受領できる場面を限定しています。なお、報酬の上限に関する規定は、施行日から5年間の時限措置を設けています。

 

 当会では、本規則の施行に当たり、債務整理事件処理の目的が生活再建にあることを改めて確認し、適切な債務整理事件処理を通じて、国民の権利の擁護と自由かつ公正な社会の形成に寄与してまいります。

以上

 

東京司法書士会債務整理事件に関する規則の施行に当たっての会長声明(別紙).pdf


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