お知らせ

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不動産登記受付帳の様式見直しに当たっての会長声明

不動産登記受付帳の様式見直しに当たっての会長声明

 

令和8年10月1日

                       東京司法書士会

会長 千 野 隆 二

 

 本日付けで不動産登記規則が改正され、不動産登記受付帳の記録事項から「登記の目的」及び「不動産所在事項」が削除される様式の見直しがなされました(改正不動産登記規則第56条)。

 当会は、これまで「国民の個人情報やプライバシーの保護の観点から、 不動産登記受付帳の記録事項や開示手続の在り方の見直しを求める会長声明」(令和7年7月2日)及び「パブリックコメント「『不動産登記規則等の一部を改正する省令案』に対する意見(案件番号 300080327)」(令和7年8月5日)をそれぞれ発出し、不動産登記受付帳の記録事項の見直しを求めてきました。

 今回の様式の見直しは、当会が前記会長声明にて指摘したとおり、相続登記の申請が義務化された状況下において、国民が相続登記の申請を躊躇し、安心して相続登記を行うことができないとの状況を改善するものであり、高く評価するものです。

 

 他方で、当会が前記パブリックコメントに対する意見にて指摘した、登記事務処理日数の長期化により、企業活動や不動産取引、金融取引などに多大な影響を及ぼしているとの課題は、依然として解決が図られたとは言えない状況にあります。

 当会は、これまでも「パブリックコメント『不動産登記規則の一部を改正する省令案』に対する意見(案件番号 300080342)」(令和8年2月3日)等において、「適正かつ迅速な登記事務処理がされるよう全国の法務局に対する予算及び人員の増加措置の要望」を求めてきました。法務局に対する予算及び人員の増加措置に加え、今回の不動産登記受付帳の様式見直しにより、登記事務処理の適正化と効率化が図られ、登記事務処理日数が短縮されることを期待しています。

 

 令和9年3月31日には、相続登記の申請義務化後、最初の申請期限を迎えることとなります。当会は、今後も国民が安心して不動産登記制度を利用できるよう制度の改善に寄与する所存です。

以上


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