お知らせ

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【お知らせ】ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について

様々な民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法を「裁判外紛争解決手続(ADR)」と呼んでいます。

法務省では、令和4年度に、12月1日を「ADRの日」、同日から12月7日までを「ADR週間」と定めました。

 

ADR週間中は、法務省主催のオンライン・フォーラムの他、法務省ホームページやなどで様々な広報活動を展開いたします。

詳しくは法務省サイトを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/housei/adr/housei10_00003.html

 

ADRの日シンポジウム.pdf

 

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