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名称 司法書士法人第一法務
法人番号 11-00074
設立年月日 2006/04/03
主たる事務所所在地 〒171-0022
豊島区南池袋1丁目13番2号
TEL 03-3980-6705
FAX 03-3980-6905
E-MAIL  
業務範囲 1.登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電
子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成する
こと。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理
すること。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の
規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第
8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類
若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の相談に応じること。
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら
代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審
及び強制執行に関する事項(オに掲げる手続を除く。)については、代理することができ
ない。
(ア)民事訴訟法の規定による手続(イに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保
全手続を除く。)であって、訴訟の目的の価格が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を
超えないもの
(イ)民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の
手続であって、請求の目的の価格が裁判所法第33条第1項第1号に定める額をこえないもの
(ウ)民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は
民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価格が裁判所法第33条第1項
第1号に定める額をこえないもの
(エ)民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価格が裁判所法第33条
第1項第1号に定める額をこえないもの
(オ)民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、
請求の価格が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となる
ものに限る。)であって紛争の目的の価格が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超え
ないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理
8.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をい
う。)の価格として法務省令で定める方法により算定される額の合計額2分の1に相当する
額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を
乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額をこえないものについて、相談に応
じ、又は代理すること。
9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類
する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれ
らの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委
員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消
を行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教
育及び普及に関する業務。
12.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。
従たる事務所 〒171-0022
豊島区南池袋2丁目26番5号
アイ・アンド・イー池袋ビル5階
法人番号 11-00074-11-00559
TEL 03-5949-2921
FAX 03-5949-2922
E-MAIL  
代表特定社員(代表) 古川 博昭
代表特定社員の
常駐する事務所
豊島区南池袋1丁目13番2号
使用人 大槻 あかね
特定社員 後藤 悟
特定社員の
常駐する事務所
豊島区南池袋2丁目26番5号
アイ・アンド・イー池袋ビル5階

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