司法書士検索
名称をクリックすると詳細な情報が表示されます。
名称 | 司法書士法人野村事務所 |
---|---|
法人番号 | 11-00099 |
設立年月日 | 2007/01/15 |
主たる事務所所在地 | 〒134-0088 江戸川区西葛西6丁目8番7号 朝日生命ビル7階 |
TEL | 03-3675-1771 |
FAX | 03-3675-1770 |
業務範囲 | 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代 理すること。 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地 方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 5.前各号の事務について相談に応ずること。 6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。 イ 民事訴訟法の規定による手続であって、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項 第1号に定める額を超えないもの ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促 の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えな いもの ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は 民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1 項第1号に定める額を超えないもの 二 民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条 第1項第1号に定める額を超えないもの ホ 民事執行法の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第 33条第1項第1号に定める額を超えないもの 7.民事に関する紛争であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定め る額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解に ついて代理すること。 8.筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定され る額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の 割合として法務省令で定める額を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める 額を超えないものについて、相談に応じ又は代理すること。 9.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。 |