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名称 | 司法書士法人相続法務 |
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法人番号 | 11-00511 |
設立年月日 | 2020/08/03 |
主たる事務所所在地 | 〒157-0072 世田谷区祖師谷3丁目4番7号 |
TEL | 03-5429-1096 |
FAX | 03-5429-1097 |
業務範囲 | 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代 理すること。 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六 年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却 下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方 法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 5.前各号の事務について相談に応ずること。 6.簡易裁判所における裁判所法第三十三条第一項第一号に定められた額を超えない民事 訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支 払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定 められた手続について代理すること。 7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象とな るものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める 額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解につ いて代理すること。 8.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象 土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の 一に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令 で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えない ものについて、相談に応じ、又は代理すること。 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに 類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこ れらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監 督人その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取 消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。 11.この法人の目的に資する人材を育成するための研究、調査、情報提供、講演会の開 催又は出版物の刊行。 12.その他、司法書士及び司法書士法人の事務に付帯する一切の業務 |
特定社員 | 門脇 紀彦 |
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特定社員の 常駐する事務所 |
世田谷区祖師谷3丁目4番7号 |