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名称 司法書士法人海埜事務所
法人番号 11-00669
設立年月日 2023/07/03
主たる事務所所在地 〒182-0026
調布市小島町3丁目66番地1
モンレーヴ調布501
TEL 042-427-0643
FAX 042-456-8110
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業務範囲 一.登記又は供託に関する手続について代理すること。
二.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁
気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ
て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作
成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代
理すること。
四.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二
節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をい
う。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供す
る書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五.前各号の事務について相談に応ずること。
六.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自
ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再
審及び強制執行手続に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理すること
ができない。
イ.民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全
手続を除く。)であって、訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める
額を超えないもの
ロ.民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払
督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を
超えないもの
ハ.民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は
民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第
一項第一号に定める額を超えないもの
ニ.民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三
条第一項第一号に定める額を超えないもの
ホ.民事執行法第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって
、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
七.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象とな
るものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める
額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解につ
いて代理すること。
八.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象
土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の
一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令
で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えない
ものについて、相談に応じ、又は代理すること。
九.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに
類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこ
れらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
一〇.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監
督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは
取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
一一.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の
教育及び普及の業務
一二.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十三条の二第一項に規定す
る特定業務
一三.前各号の司法書士又は司法書士法人の業務に附帯し、または密接に関連する業務
特定社員 海埜 千果
特定社員の
常駐する事務所
調布市小島町3丁目66番地1
モンレーヴ調布501

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