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名称 司法書士法人トーアウエスト合同事務所
法人番号 30-00002
設立年月日 2003/06/02
主たる事務所所在地 〒650-0031
兵庫県神戸市中央区東町
123番地の1貿易ビル
TEL 078-391-7928
FAX 078-391-7929
E-MAIL  
業務範囲 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁
気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。4号について同じ。)を作成
すること(ただし、同号に掲げる事務を除く)。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代
理すること。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2
節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をい
う。8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する
書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の相談に応ずること。
6.簡易裁判所における、裁判所法第33条1項第1号に定められた額を超えない民事訴
訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判
決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、支払
督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定め
られた手続及び民事執行法に定められた小額訴訟債権執行手続について代理すること。
7.前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理
すること。
8.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土
地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1
に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で
定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
について、相談に応じ、又は代理すること。
9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに
類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこ
れらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督
委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取
消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教
育及び普及の業務。
12.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特
定業務。
13.司法書士又は司法書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務。
従たる事務所 〒101-0041
千代田区神田須田町2丁目8番地
ASKビル
法人番号 30-00002-11-00307
TEL 03-5829-6680
FAX 03-5829-6681
E-MAIL  
従たる事務所 〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅5丁目
4番14号花車ビル北館
法人番号 30-00002-22-00150
TEL 052-588-2618
FAX 052-586-8610
E-MAIL  
従たる事務所 〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2丁目
6番31号大名コーポラス
法人番号 30-00002-43-00061
TEL 092-292-0713
FAX 092-292-0723
E-MAIL  
代表特定社員(代表) 髙田 律子
代表特定社員の
常駐する事務所
兵庫県神戸市中央区東町
123番地の1貿易ビル
特定社員 濵 考俊
特定社員の
常駐する事務所
千代田区神田須田町2丁目8番地
ASKビル
使用人 山田 真琴
特定社員 髙羽 謙明
特定社員の
常駐する事務所
愛知県名古屋市中村区名駅5丁目
4番14号花車ビル北館
社員(代表) 髙田 英輝
特定社員 冨永 松雄
特定社員の
常駐する事務所
福岡県福岡市中央区大名2丁目
6番31号大名コーポラス

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