お知らせ

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東日本大震災困りごとなんでも相談(無料)

とうほくふるさと情報H26年7月版②
 
~東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします~
 
詳しくはこちらをご参照ください。140715震災相談チラシ(東京司法書士会).pdf
 
~どーなってるの?損害賠償!~
 
住居確保に係る費用の賠償について
~移住のケースの詳細~(その2)
(平成26年4月30日東京電力プレスリリースより)
平成26年7月9日に発送いたしました「とうほくふるさと情報」7月版①に引き続き、今号
でも移住による宅地及び建物の購入のケースでの賠償につきましてご説明します。
今回は、賠償の上限額についてご説明いたします。
 
(1) 住宅確保費用の賠償について
持ち家にお住まいだった方が、帰還する際の建替え・修繕費用、移住する際の住宅・宅地の購入
費用が支払い対象となります。
 
(2) 賠償金額について
実際に負担された費用が、すでに受領している「宅地・建物・借地権」の賠償金額を超過した場
合に、その超過分について下記(3)の算定方式により算定された上限の範囲内で支払われます。
 
(3) 賠償金額の上限について
① 帰還困難区域、大熊町・双葉町全域から移住される方
住宅:(算定対象資産の想定新築価格 - 算定対象資産の時価相当額) × 75%
*地震や津波で損害を受けている場合、「宅地・建物・借地権」賠償と同様にその損害分が控
除されます。
宅地:(従前の宅地面積(250 ㎡を上限)×38,000 円/1㎡) - (従前の宅地面積(40
0㎡を上限)×従前の宅地単価)
 
② 居住制限区域と避難指示解除準備区域(大熊町と双葉町を除く)にお住まいであった方で、移
住することが合理的と認められる方
住宅:上記①と同じ
宅地:上記①の75%
 
(4) 諸費用について
登記費用(申請にかかる手数料を含みます)・消費税等の住宅確保に係る必要かつ合理的な範囲
内の諸費用も支払われます。

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