お知らせ

お知らせ

5つの高等裁判所における同性婚訴訟違憲判決を受けて(会長談話)

5つの高等裁判所における同性婚訴訟違憲判決を受けて(会長談話)

 

令和7年4月1日

東京司法書士会

会長 千 野 隆 二 

 

 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が憲法に違反するとして争われた訴訟の控訴審において、令和7年3月7日付けで名古屋高等裁判所が、同月25日付けで大阪高等裁判所が、それぞれ違憲判決を出しました。

 当会は、これまでも令和5年7月14日付け「同性間の婚姻制度をめぐる一連の地裁判決を受けて(会長談話)」において、全ての国民がその性的指向又は性自認にかかわらず、異性間の婚姻関係と異ならない法的効果を享受可能な制度について、さらに国民的議論が広がることを期待する旨の意見を表明し、その後の札幌高等裁判所、東京高等裁判所及び福岡高等裁判所における違憲判決を受け、令和6年12月27日付け「東京高裁及び福岡高裁における同性婚訴訟違憲判決を受けて(会長談話)」において、立法府たる国会においても、同性婚の法制化について真摯な議論と対応を行うことを期待する旨の意見を表明してきました。その後、本年3月の2つの高等裁判所判決を加えると、5つの高等裁判所で審理されてきた一連の訴訟の判決は、全て違憲判断がなされたことになります。そして、今後は、最高裁判所での審理、判断に委ねられることとなります。

 5つの高等裁判所における違憲判断により、同性婚の法制化に関する国民的議論は、これを許容する方向でますます醸成されていくものと考えます。

 当会は、異性婚であれば享受できる法的効果が認められない現在の制度下においてこれまで長期間にわたり不利益を抱えてきた同性当事者の権利擁護のため、立法府たる国会において、同性婚の法制化について可及的速やかに真摯な議論がなされ、早期に結論が出されることを期待いたします。

以上


一覧に戻る